関市議会 2021-09-29 09月29日-17号
合特法とは、正式名称を下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法と言い、一般廃棄物の処理責任を有する市町村の代表者として委託または許可を受けた、し尿処理収集運搬の業者及び浄化槽清掃業の仕事、これが下水道の普及に伴い業務量が減少し、その後の転換廃止を余儀なくされることから、事業者救済の措置を行うというのが特別措置法です。
合特法とは、正式名称を下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法と言い、一般廃棄物の処理責任を有する市町村の代表者として委託または許可を受けた、し尿処理収集運搬の業者及び浄化槽清掃業の仕事、これが下水道の普及に伴い業務量が減少し、その後の転換廃止を余儀なくされることから、事業者救済の措置を行うというのが特別措置法です。
にもかかわらず、岐阜市はこの業者に対して一般廃棄物収集運搬等についての許可と浄化槽清掃業の許可を平成14年の4月1日付と同3月29日付で出したということで、岐阜市は十分な調査をしなかったというような主張であります。まあ、これは商法第94条3項、すなわち解散の原因の会社が合併したら解散しなさいということに抵触するのではないか。
まず、第14条でございますが、一般廃棄物の収集運搬業等の許可申請手数料を定めておりまして、これらの許可期間が1年から2年になったということで、収集運搬業、処分業の許可及び処理業の事業変更許可申請手数料につきましては、現行手数料を2,000円から4,000円に、浄化槽清掃業の許可につきましても、5,000円から1万円に、またこれらの許可証再交付申請手数料につきましても、500円から1,000円に引き上
それから、他県との比較でございますけれども、確かに御指摘のとおりでございますが、他都市の場合は岐阜市のように浄化槽清掃業だけの許可とは形態が異なっておりまして、業者数も多く、ほとんどの業者がし尿のくみ取り、浄化槽の清掃業等兼務しております。いるように聞いております。こうしたそれぞれの地域ごとの事情や料金に対する業者や業者組合の考え方によっても格差が生じているものではないかと考えております。
次に、一般的な常識では到底考えられないことでありますが、川島 豪氏と岐阜市の浄化槽清掃業許可業者・川島環境サービス興業株式会社がこの労使紛争に極めて深くかかわり合っているという材料であります。
ところが、昭和五十一年四月に川島環境サービス株式会社が岐阜市に対し裁判を起こし、申請した浄化槽清掃業の許可について岐阜市が不許可にしたことは不届きであるとして岐阜地裁に提訴したのであります。
による保守点検管理に従事する者を対象とした保守点検Aコースと、同じく第六条、第四号の規定により清掃管理に従事する者を対象とした清掃Bコースとを区別して、浄化槽維持管理の一層の徹底を図るため、浄化槽管理に関する専門技術者を養成することを目的とする、こういう目的からこの講習を受け、合格をしますと、それぞれ規則第四条の二、第二項、第二十一号及び規則第六条、第四号のそれぞれ修了証を受けまして、この屎尿浄化槽清掃業
この中で私は、株式会社サニタリー岐阜のやる浄化槽清掃業が現状では同和対策事業になじむとは言いがたい。また二番目に、発起人名簿の中に勝手に岐阜市の公務員が入れ込まれていたり、社会的に問題を起こした人が含まれていたりする、そうしたやり方から見て、果たしてこの企業が浄化槽清掃業者として市民へのサービスにこたえられるか疑問であるとして、申請が出されても慎重に扱うよう強く指摘をしてまいりました。
清掃業者の訴訟問題についてでございますが、昭和五十年九月十九日の川島環境サービス興業株式会社との浄化槽清掃業に対する不許可の訴訟につきまして、当時としては浄化槽がまあ八千基ぐらいであって、一社でもまあ清掃が可能であったのではないかと思います。まあそういう背景があったんではなかろうかと。